2019-04-26 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
○初鹿委員 ちょっと時間が来てしまったんですが、何か国の方で有償でサービスを受けるのは可能とするということなんですが、有償とするとなると、その有償契約をナカポツセンターの人が結ぶ事務的な手間もかかるし、あと、各部署によって予算が限られているから、それによって支援が受けられる人、受けられない人というのが出てくるのも問題があるし、例えば、今まで民間企業で支援をしていた障害者が公務部門に移ってきた、そうしたら
○初鹿委員 ちょっと時間が来てしまったんですが、何か国の方で有償でサービスを受けるのは可能とするということなんですが、有償とするとなると、その有償契約をナカポツセンターの人が結ぶ事務的な手間もかかるし、あと、各部署によって予算が限られているから、それによって支援が受けられる人、受けられない人というのが出てくるのも問題があるし、例えば、今まで民間企業で支援をしていた障害者が公務部門に移ってきた、そうしたら
特に、横須賀市などでは、葬儀や埋葬の有償契約を高齢者と交わすエンディングプラン・サポート事業というようなものも立ち上げておりますし、そこに民生委員さんや地域包括支援センターを通して地域ボランティアの方たちが独り暮らし高齢者のところを見守りということで回っております。
また、この制度は、先ほど申し上げましたとおり、被相続人と近しい関係にあるそういった親族の方が被相続人の療養看護等をした場合には、被相続人との間で有償契約を締結するなど一定の対応をとることが類型的に困難である、こういったことに鑑みまして、これらの者の利益を保護し、現行制度のもとで指摘されている不公平を是正することを目的とするものでございますので、請求権者の範囲を一定の範囲の者に限定することには合理性があるものと
○政府参考人(小川秀樹君) 売買契約と交換契約との関係でございますが、民法は売買について詳細な規定を置いておりますが、これらの売買に関する規定は、五百五十九条によりまして売買以外の有償契約に原則として準用されております。したがいまして、基本的には同様の規律が適用されるということになります。
法定責任説によると、担保責任というものを、有償契約における対価的均衡を維持するための特別な責任と捉えておりましたので、無過失責任と構成されることが自然かと思っておりました。
そして、今ノータリンと言われましたけれども、なぜ瑕疵担保条項をつけたかというと、先ほども申しましたとおり、これはやはり物あるいは債権の有償契約でございまして、基本的には民法が適用になる分野でございます。
ぜひ指定商品制度を廃止し、訪問取引によるすべての有償契約を規制対象にしてください。 二番目の呉服のクーリングオフ逃れについて申し上げます。
そのような形態の商取引行為自身を規制するというのが法律ですから、指定商品制というのは近い将来全部廃止をしまして、すべての有償契約へこれを適用すべきである。もちろん、不必要なものについてはむしろ例外的に除外する、こういう立場であるべきだと思いますけれども、その点についていかがですか。
有償契約の対象は契約書によるとACOS三五〇だけです。MS三〇、MS五〇は無償です。したがって、使用時間通知書に記入する時間は有償対象であるACOS三五〇の時間だけでいいんです。それをわざわざMS三〇、MS五〇の使用時間まで欄を偽造してそこに書き上げておるわけだ。 どうしてこういう作為をやる。これは明らかに文書偽造ですよ。現物をごらんなさい。それが文部省から出てきた現物だ。
○諏訪薗説明員 先ほど申し上げました十九カ所全地域につきまして有償化すべく予算措置をいたしまして、現在関係の地方公共団体との合意のもとに有償契約につきまして事務の手続を進めております。
さらに、基本設計段階になりましても、現在技術協力員二十二名、これは有償契約ベースではございますが、を派遣して協力をしておるというふうな状況でございまして、今後とも、この「むつ」の遮蔽改修・総点検の進行に当たりまして、これら三菱グループの協力というものは引き続きあると思われますし、また、その協力の具体的な形というものはさらに引き続いて事業団と三菱グループとが決めていく問題であるというふうに考えております
○政府委員(前田正道君) 民法五百五十五条の方は、申し上げるまでもなく、有償契約の典型的なものでございます売買——財貨と金銭の交換と申しますか、それにつきまして規定しました一般的な規定であると存じます。これに対しまして先ほどお挙げになりました会計規則、これは廃止されておりますけれども、国の会計法規でございます。国の会計法規の方は、国の会計機関を規律するいわば公法的な手続法であるかと存じます。
ただ、有償契約をいたしましても、本来そういう利用の形態は適当でないというように考えておりますので、先ほど来申し上げておりますように、四十五年から正式の文書も出し、今日まで経過をして、処置の目途が立ったわけでございます。
ところが、その二月前に有償契約を結んでいる。そうするとこれは、これから生産が減るから日本に買わせようということじゃないのか、そういう疑いを持たざるを得ないのであります。そして一九六七年の会計年度に入ったわけでありますけれども、日本でいうと四十一年に入ってくるわけでありますけれども、そのときにはもはやアメリカでは生産を中止しているわけです。
それにも私は非常にふしぎなのは、これは青山北町三丁目無番地と、こういう表示になりまして、一一七〇・九三坪、これの有償契約の表示になっておりすが、いま申し上げたように契約書の年月日は三十五年七月六日です。ところが中をじっと見てみますと、「貸付期間は、昭和三十四年四月一日から三十七年三月三十一日までとする。」と、こういうケースです。
○大和田政府委員 私が、農地が売買その他の有償契約で動いておりますものが最近年七、八万町歩と申し上げておりますのは、これは耕作目的で動いておるもので、転用のために動いておるものは除外されております。
これを明確にしておきたいと思いますが、一体、この形式によりと書いてあることだから少しまぎらわしいとこれは読めぬこともないが、これだけ明瞭な有償契約を無償契約に切りかえるというには、血税を払っておる国民が腹から得心のできる理由がなければならぬと思います。国会もこれを簡単に扱うということは国民の手前できない。
そのうち有償契約は九百余万坪であって、それは主として都市となっているのであります。従って、無償使用を行なっている一億二千万坪というものは、これはほとんどただで使用されておる。こういう実情にあるわけです。電気事業団体は、それに対してやはり一定の法的な根拠を持っておるようであります。
それからなお、電気事業連合会の昭和三十四年度の調査によりますと、線下の総面積一億二千八百万坪に対し、有償契約は九百余万坪、これは主として都市となっております。従って、無償使用を行なっておる一億二千万坪は口頭契約があるはずであり、また支払うべき相手が不明なため無償となっている、などといっておるわけです。この数字は電気事業連合会が示したんだから間違いないでしょうが、一億二千万坪も無償で使っておる。
私は、それは刑法の対象外だ、そういうことはあっせん収賄罪の目標にも対象にもならぬ、それは労働運動の分野の問題であり、健全な国民の常識の問題である、こういう答弁をしておったんでありますが、こういう点も、アメリカの連邦刑法では、これは非常にむずかしい、合衆国の有償契約ですか、こういうことも一応あっせん収賄罪の内容として、直接ではありませんが法益の対象にしておるようであります、私は、こういう素朴な疑問、疑惑